労働者災害補償保険法第18条
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労働者災害補償保険法 (前)(次)
条文
[編集]- 第18条
- 傷病補償年金は、第12条の8第3項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第一に規定する額とする。
- 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。
解説
[編集]- 第12条の8
参照条文
[編集]判例
[編集]- 損害賠償(最高裁判例 昭和62年07月10日)労働基準法第84条2項,労働者災害補償保険法第12条の4,労働者災害補償保険法第14条,厚生年金保険法第40条,厚生年金保険法(昭和60年法第律第34号による改正前のもの)47条,民法第709条,民法第710条