労働組合法第1条
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条文[編集]
(目的)
- 第1条
- この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
- 刑法(明治40年法律第45号)第35条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
解説[編集]
- 刑法(明治40年法律第45号)第35条(正当行為)
参照条文[編集]
判例[編集]
- 窃盜(最高裁判例 昭和25年11月15日)労働関係調整法第7条,刑法第235条,刑法第252条,刑法第35条,w:憲法第12条,w:憲法第28条,w:憲法第29条
- 郵便法違反幇助、建造物侵入、公務執行妨害被告事件(最高裁判例 昭和52年05月04日)w:憲法第28条,刑法第1編第7章,刑法第35条,刑法第130条,公共企業体等労働関係法第17条1項,労働組合法第3条,郵便法第79条1項
- 威力業務妨害被告事件(最高裁判例 昭和45年06月23日)刑法第35条,刑法第234条,地方公営企業労働関係法第4条,地方公営企業労働関係法第11条1項