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民事執行法第19条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)

第19条の5
  1. 裁判所書記官は、前条第1項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事執行の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
    1. 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第20条において準用する民事訴訟法第92条第1項の申立て(同項第2号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)
      当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密
    2. 当該記録媒体を提出する方法により第20条において準用する民事訴訟法第133条第2項の規定による届出があつた場合
      当該記録媒体に記録された事項
    3. 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第20条において準用する民事訴訟法第133条の2第2項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)
      当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分
    4. 第20条において準用する民事訴訟法第133条の3第1項の規定による決定があつた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)
      当該決定に係る書面等及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項
  2. 民事訴訟法第132条の12第2項及び第3項の規定は、前項の規定により書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項がファイルに記録された場合における当該書面等又は当該記録媒体に記録された電磁的記録に係る送達又は送付について準用する。

解説

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2023年改正にて新設(2028年6月末までに施行、施行日未定)

参照条文

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前条:
民事執行法第19条の4
(書面等による申立て等)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第19条の6
(執行官に対する申立て等)
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