無効と取消
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条文構成[編集]
「第1編 総則 第5章 法律行為 第4節 無効及び取消し」に定められる。条文は以下のとおりである。
- 第119条無効な行為の追認
- 第120条取消権者
- 第121条取消しの効果
- 第122条取り消すことができる行為の追認
- 第123条取消し及び追認の方法
- 第124条追認の要件
- 第125条法定追認
- 第126条取消権の期間の制限
総説[編集]
共通点[編集]
無効・取消ともに法律行為に関して、その効力を原始的に解消するものである。
相違点[編集]
無効 | 取消 | |
---|---|---|
法的性質 | 法律行為は効果を生じないという状態。 →訴訟においては、そのような状態を「確認」することとなる。 |
法律行為の効果を消滅させ、効果が生ずる前の状態にさせる権利(形成権)。 →訴訟においては、そのような権利を行使し、無効状態を「形成」させる。 |
効果の発生 | 一定の者の主張がなくとも法律行為の効果は生じない(最初から法律行為は効力を有しない)。 | 取消権を有するものの意思表示があって初めて法律行為の効力が遡って無効となる(取消の意思表示があるまで一応有効)。 |
放置の効果 | 放置しておいても効果は生じない。 | 一定の時間経過後、有効に確定する。 |
追認の効果 | 追認によって有効にならない。 | 追認により確定的に有効となる。 |
ただし、以下に見られるようにこの相違点は絶対的なものではない。
これは、表意者、意思無能力者を保護する目的によるものであり、たとえば、錯誤に陥らせた者が、意に反した結果を解消するため無効の主張をすることは、かえって不法を助長する結果となるためこれを認めないという態度である。
《なぜ、無効と取消を区別するか》 →論理からの帰結ではなく、法政策的なもの。
(原則)
- 個人の保護、個人の意思を問わず、法の理念(法益的立場)から見て効力を認めるべきでない場合(例. 強行規定違反、公序良俗違反)は、無効とする。
- 個人の保護、個人の意思を熟慮する必要が有る場合(例. 詐欺、強迫、意思無能力)、当該法律効果を解消するかどうかを保護されるべき個人の選択に係らせ、取消とする。
無効[編集]
取消[編集]
追認[編集]