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民法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第2条

条文

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(解釈の基準)

第2条
この法律は、個人の尊厳両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

解説

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この規定は、民法の解釈基準について定めた規定であり、本条の趣旨に反する、すなわち個人の人格を毀損したり、合理的な理由なく寮生の平等を侵害する法律行為は、公序良俗に反すると解釈され、第90条等を根拠に無効とされる可能性があり、また、私権の妨害として排除を命ぜられることがある。

英文出典等

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Article 2 This Code must be construed in accordance with honoring the dignity of individuals and the essential equality of both sexes.

参照条文

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参照判例

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判例

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  1. 地位確認等請求事件(最高裁判決 平成18年03月17日)民法第90条,民法第92条,民法第263条,民法第294条,日本国憲法第14条1
    1. 入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格要件を一家の代表者としての世帯主に限定する部分が公序良俗に反しないとされた事例
      A入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格要件を一家の代表者としての世帯主に限定する部分は,現在においても,公序良俗に反するものということはできない。
    2. 入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格を原則として男子孫に限定し同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとする部分が民法第90条の規定により無効とされた事例
      A入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち,入会権者の資格を原則として男子孫に限定し,同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとする部分は,遅くとも平成4年以降においては,性別のみによる不合理な差別として民法第90条の規定により無効である。
  2. 投稿記事削除仮処分決定認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件(最高裁決定平成29年1月31日)民法第198条民法第199条
    検索事業者に対し,自己のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL並びに当該ウェブサイトの表題及び抜粋を検索結果から削除することを求めることができる場合
    利用者の求めに応じてインターネット上のウェブサイトを検索し,ウェブサイトを識別するための符号であるURLを検索結果として当該利用者に提供する事業者が,ある者に関する条件による検索の求めに応じ,その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL並びに当該ウェブサイトの表題及び抜粋を検索結果の一部として提供する行為の違法性の有無について,当該事実の性質及び内容,当該URL等が提供されることによって当該事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度,その者の社会的地位や影響力,上記記事等の目的や意義,上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化,上記記事等において当該事実を記載する必要性など,当該事実を公表されない法的利益と当該URL等を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断し,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,上記の者は,上記事業者に対し,当該URL等を検索結果から削除することを求めることができる。

前条:
民法第1条
(基本原則)
民法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
民法第3条
(権利能力)
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