法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第2条
(解釈の基準)
第2条
- この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
この規定は、民法の解釈基準について定めた規定である。
Article 2 This Code must be construed in accordance with honoring the dignity of individuals and the essential equality of both sexes.
参照条文[編集]
参照判例[編集]
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