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民法第308条の2

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(子の監護費用の先取特権)

第308条の2
子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。
  1. 第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
  2. 第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
  3. 第766条及び第766条の3(これらの規定を第749条第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
  4. 第877条から第880条までの規定【第877条第878条第879条第880条】による扶養の義務

解説

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2024年改正(2024年(令和6年)5月21日公布、施行日未定、公布より2年以内に施行する)にて新設。

参照条文

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判例

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前条:
民法第308条
(雇用関係の先取特権)
民法
第2編 物権

第8章 先取特権

第2節 先取特権の種類
次条:
民法第309条
(葬式費用の先取特権)
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