民法第308条の2
表示
法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](子の監護費用の先取特権)
- 第308条の2
- 子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。
解説
[編集]2024年改正(2024年(令和6年)5月21日公布、2026年(令和8年)4月1日施行予定[1])にて新設。
参照条文
[編集]判例
[編集]注釈
[編集]- ^ 法務省民事局 (2025年11月). “民法等の一部を改正する法律の施行期日について”. 法務省. 2026年1月12日閲覧。
|
|