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民法第428条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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不可分債権

第428条
次款(連帯債権)の規定(第433条及び第435条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。

改正経緯

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2017年改正前は以下のとおり。

債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。

債権の目的が、「性質上」不可分であるものと、「当事者の意思表示によって」不可分なものとの両方を「不可分債権」と捉えていたが、改正により、

  • 連帯債権 - 「当事者の意思表示によって」不可分なもの
  • 不可分債権 - 「性質上」不可分であるもの

と明確に定義、第3款として「連帯債権」条項を新設し、複数債権者の規律の本則とし、不可分債権の性質に合わないものを除き、それに準ずることとした。

解説

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「性質上」不可分な債権の例として、AはBに家屋を売却したが、引き渡す前にBが死亡し、Bの権利がC、D、Eに相続された時のAに対する当該家屋の引渡請求があげられる。

準用される条項

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「第3款 連帯債権」の条項は以下のとおり。比較のため、準用されない条項も列挙する。

  • 第432条(連帯債権者による履行の請求等)
  • 第433条(連帯債権者の一人との間の更改又は免除) 準用せず。
  • 第434条(連帯債権者の一人との間の相殺)
  • 第435条(連帯債権者の一人との間の混同) 準用せず。
  • 第435条の2(相対的効力の原則)

参照条文

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判例

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  1. 共有権確認ならびに家屋明渡請求事件 (最高裁判決  昭和42年08月25日)
    貸主が数名あるときの家屋明渡請求権と不可分給付を求める権利
    使用貸借契約の終了を原因とする家屋明渡請求権は性質上の不可分給付を求める権利と解すべきであつて、貸主が数名あるときは、各貸主は総貸主のため家屋全部の明渡を請求することができる。

前条:
民法第427条
(分割債権及び分割債務)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務

第2款 不可分債権及び不可分債務
次条:
民法第429条
(不可分債権者の一人との間の更改又は免除)
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