民法第430条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

不可分債務

第430条
第4款(連帯債務)の規定(第440条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。

改正経緯[編集]

2017年改正前は以下のとおり。

前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第434条から第440条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。
(参考)改正前準用条項
  • 第432条(履行の請求)
    第436条に趣旨継承
  • 第433条(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
    第437条に条数変更
  • 第441条(連帯債務者についての破産手続の開始)
    →削除
  • 第442条(連帯債務者間の求償権)
  • 第443条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
  • 第444条(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
  • 第445条(連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担)
    第445条(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)

解説[編集]

準用される条項[編集]

「第4款 連帯債務」の条項は以下のとおり。比較のため、準用されない条項も列挙する。

  • 第436条(連帯債務者に対する履行の請求)
  • 第437条(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
  • 第438条(連帯債務者の一人との間の更改)
  • 第439条(連帯債務者の一人による相殺等)
  • 第440条(連帯債務者の一人との間の混同)準用せず。
  • 第441条(相対的効力の原則)
  • 第442条(連帯債務者間の求償権)
  • 第443条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
  • 第444条(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
  • 第445条(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)

参照条文[編集]


前条:
民法第429条
(不可分債権者の一人について生じた事由等の効力)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第3節 多数当事者の債権及び債務
次条:
民法第431条
(可分債権又は可分債務への変更)
このページ「民法第430条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。