民法第430条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](不可分債務)
- 第430条
- 第4款(連帯債務)の規定(第440条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。
改正経緯
[編集]2017年改正前は以下のとおり。
- 前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第434条から第440条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。
- (参考)改正前準用条項
解説
[編集]準用される条項
[編集]「第4款 連帯債務」の条項は以下のとおり。比較のため、準用されない条項も列挙する。
- 第436条(連帯債務者に対する履行の請求)
- 第437条(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
- 第438条(連帯債務者の一人との間の更改)
- 第439条(連帯債務者の一人による相殺等)
第440条(連帯債務者の一人との間の混同)準用せず。- 第441条(相対的効力の原則)
- 第442条(連帯債務者間の求償権)
- 第443条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
- 第444条(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
- 第445条(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)
参照条文
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