民法第765条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(離婚の届出の受理)
- 第765条
- 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
- 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
解説[編集]
- 離婚の届出の際にも、婚姻の届出の際に必要な民法第739条2項の規定の様式を遵守することが要求される。また、民法第819条1項により、子の親権者を定めておくことが必要であり、市町村の戸籍係はこれを確認した上で届出を受理をする義務を負う(明治民法第811条を継承)。ただし、第1項の規定に違反して受理されても離婚の効力には影響はない。
- 第739条第2項(婚姻の届出)
- 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
- 民法第819条(離婚又は認知の場合の親権者)
- 第739条第2項(婚姻の届出)
参照条文[編集]
- 民法第763条(協議上の離婚)
参考[編集]
明治憲法において、本条には以下の規定があった。
- 男ハ満十七年女ハ満十五年ニ至ラサレハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス
- 婚姻適齢については、民法第731条に定める。
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