会社法第146条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](株式の質入れ)
- 第146条
- 株主は、その有する株式に質権を設定することができる。
- 株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。
解説
[編集]- 株式には質権設定できる。
- 株券が発行されている場合、株主による株券の交付が質権の効力要件となる。なお、質権者による株券の占有は対抗要件である(会社法第146条)。
- なお、上場株式については、社債、株式等の振替に関する法律による株式等振替制度の下で質権が設定される。
関連条文
[編集]判例
[編集]- 株券引渡請求(最高裁判決昭和42年9月29日)商法第205条(昭和41年法律83号による改正前のもの。)→会社法第128条第1項/会社法第131条第1項],商法第207条→現行本条,商法第209条→会社法第151条,民法第824条,民法第825条
- 記名株式を目的とする質権の設定の要件
- 記名株式を目的とする質権の設定には、質権設定の合意のほか株券の交付を要するが、それのみで足りると解すべきである。
- 担保のため単に株券を交付したにすぎない場合においては、とくに代物弁済の予約がある等特段の事情のないかぎり、質権設定を目的とする行為をしたにすぎないと解するのが相当である。
- 記名株式を質権の目的とするには、質権設定の合意のほか株券の交付を必要とするが、それのみには足ることは、商法第207条(現行本条)の規定の解釈上明らかであるところ、このような質権者は、その株券の占有を継続するかぎり裏書または譲渡証書の添付によつてその権利を証明することを要しないで、右質権を株式名義人(所有権者)に対抗することができ、商法第229条【株券の即時取得; 現行法では廃止】、小切手法第21条の規定の適用の問題が生じない旨の原判決の判断は、正当である。
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