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民法第824条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族

条文

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(監護者の権利義務)

第824条の3
  1. 第766条第749条第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定により定められた子の監護をすべき者は、第820条から第823条まで【第820条第821条第822条第823条】に規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。
  2. 前項の場合には、親権を行う者(子の監護をすべき者を除く。)は、子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。

解説

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2024年改正(2024年(令和6年)5月21日公布、施行日未定、公布より2年以内に施行する)にて新設。

参照条文

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判例

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前条:
民法第824条の2
(親権の行使方法等)
民法
第4編 親族

第4章 親権

第2節 親権の効力
次条:
民法第825条
(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
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