民法第842条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
- 平成23年6月3日 法律61号(施行:平成24年4月1日)により削除
(w:未成年後見人の数)
- 第842条
- 未成年後見人は、一人でなければならない。
解説[編集]
後見人間での意見の不一致によって被後見人の福祉に影響を及ぼすことがないよう、後見人の数を一人に制限する趣旨であり、戦後の民法改正においても、明治民法の規定がそのまま受け継がれたが、平成12年の改正で成年後見制度が開始されたことで未成年後見人のみに対象が限定され、さらにw:児童虐待等複雑化する教育問題に対処すべく、平成23年改正によって本条は削除された。複数人選任されることで、専門職がチームを組んで後見にあたる、あるいは法人を後見人に選任することなどを想定している。
参照条文[編集]
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