民法第842条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集]- 第842条
- 削除(平成23年6月3日 法律61号(施行:平成24年4月1日))
改正経緯
[編集]2011年改正
[編集]改正前の条項は以下のとおり。後見人間での意見の不一致によって被後見人の福祉に影響を及ぼすことがないよう、後見人の数を一人に制限する趣旨であり、戦後の民法改正においても、明治民法の規定(旧・民法第906条)がそのまま受け継がれたが、平成11年の改正で成年後見制度が開始されたことで、本制限は未成年後見人のみに対象が限定され、さらに児童虐待等複雑化する教育問題に対処すべく、平成23年改正によって本条は削除された。複数人選任されることで、専門職がチームを組んで後見にあたる、あるいは法人を後見人に選任することなどを想定している。
(未成年後見人の数)
- 未成年後見人は、一人でなければならない。
1999年改正
[編集]1999年改正前は、以下の条項があったが、禁治産者に関する第840条が削除されたことに伴い、第842条に条数繰り上げ、本条が、「後見人」を「未成年後見人」に改正した上で、第843条から繰り上がった。
- 父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、後見人がその任務を辞し、又は父若しくは母が親権を失つたことによつて後見人を選任する必要が生じたときは、その父、母又は後見人は、遅滞なく後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
参照条文
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第796条に継承された。
- 前条第一項ノ場合ニ於テ夫婦ノ一方カ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ他ノ一方ハ双方ノ名義ヲ以テ縁組ヲ為スコトヲ得
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