民法第89条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第89条
条文
[編集](果実の帰属)
- 第89条
解説
[編集]果実(法律用語)の帰属先や分配方法について定めた規定。
判例
[編集]- 預託金返還請求事件(最高裁判決 平成17年09月08日)民法第88条2項,民法第427条,民法第601条,民法第896条,民法第898条,民法第899条,民法第900条,民法第907条,民法第909条
- 共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権の帰属と後にされた遺産分割の効力
- 相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。
参照条文
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