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民法第89条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第89条

条文

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果実の帰属)

第89条
  1. 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
  2. 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

解説

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果実(法律用語)の帰属先や分配方法について定めた規定。

判例

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参照条文

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前条:
民法第88条
(天然果実及び法定果実)
民法
第1編 総則
第4章 物
次条:
民法第90条
(公序良俗)
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