法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第883条
(相続開始の場所)
- 第883条
- 相続は、被相続人の住所において開始する。
相続開始の場所について定める。
相続開始の場所は、被相続人の最後の住所地である。たとえば東京在住の者が北海道で旅行中に死亡した場合、相続開始の場所は北海道ではなく東京になる。
相続開始の場所を定めることは、相続事件の裁判管轄を決定する基準となる。
参照条文[編集]
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