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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
(相続人に関する規定の準用)
- 第965条
- 第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。
遺言についての法律関係に、相続についての規定が準用されることを規定している。
- 民法第886条(相続に関する胎児の権利能力)
- 民法第891条(相続人の欠格事由)
- 明治民法において、本条には以下の規定があった。旧・民法第993条により、一般相続にも準用され趣旨は、民法第883条に継承された。
- 家督相続ハ被相続人ノ住所ニ於テ開始ス
- 明治民法第1065条
- 第九百六十八条及ヒ第九百六十九条ノ規定ハ受遺者ニ之ヲ準用ス
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