法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
(相続人に関する規定の準用)
遺言についての法律関係に、相続についての規定が準用されることを規定している。
明治民法において、本条には以下の規定があった。旧・民法第993条により、一般相続にも準用され趣旨は、民法第883条に継承された。
第7章 遺言