民法第965条

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法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文[編集]

相続人に関する規定の準用

第965条
第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。

解説[編集]

遺言についての法律関係に、相続についての規定が準用されることを規定している。

  • 民法第886条(相続に関する胎児の権利能力)
  • 民法第891条(相続人の欠格事由)

参照条文[編集]

参考[編集]

  1. 明治民法において、本条には以下の規定があった。旧・民法第993条により、一般相続にも準用され趣旨は、民法第883条に継承された。
    家督相続ハ被相続人ノ住所ニ於テ開始ス
  2. 明治民法第1065条
    第九百六十八条及ヒ第九百六十九条ノ規定ハ受遺者ニ之ヲ準用ス

前条:
民法第964条
(包括遺贈及び特定遺贈)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第1節 総則
次条:
民法第966条
(被後見人の遺言の制限)
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