民法第943条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第943条
条文
[編集](相続財産分離の請求後の相続財産の管理)
- 第943条
- 財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
- 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
解説
[編集]- 財産分離の請求後の相続財産の管理は、家庭裁判所の指示によるが、「相続財産の管理人」を置く場合は、不在者財産管理の規定に準ずる。明治民法第1043条を継承。
参照条文
[編集]第27条から第29条までの規定
相続財産の管理人
- 民法第897条の2 - 相続財産の保存/相続財産の管理人の選任
参考
[編集]明治民法において、本条には準禁治産者に対する保佐に関する時効の規準を継承した以下の条文があった。趣旨は、民法第894条に継承されたが、その後、成年後見制度の整理に伴い、保佐の制度として大幅に改正された。
- 前条第一項ノ規定ハ保佐人又ハ親族会員ト準禁治産者トノ間ニ之ヲ準用ス
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