行政事件訴訟法第37条の5
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条文
[編集](仮の義務付け及び仮の差止め)
- 第37条の5
- 義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。
- 差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
- 仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない。
- 第25条第5項から第8項まで、第26条から第28条まで【第26条、第27条、第28条】及び第33条第1項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。
- 前項において準用する第25条第7項の即時抗告についての裁判又は前項において準用する第26条第1項の決定により仮の義務付けの決定が取り消されたときは、当該行政庁は、当該仮の義務付けの決定に基づいてした処分又は裁決を取り消さなければならない。
解説
[編集]第25条(執行停止)第5項から第8項の規定の準用
- (準用せず)
- (準用せず)
- (準用せず)
- (準用せず)
- 第1項及び第2項の決定は、疎明に基づいてする。
- 第1項及び第2項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
- 第1項及び第2項の申立てに対する決定に対しては、w:即時抗告をすることができる。
- 第1項及び第2項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。
第26条(事情変更による執行停止の取消し)の規定の準用
- 仮の義務付け又は仮の差止めの決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、仮の義務付け又は仮の差止めの決定を取り消すことができる。
- 前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第5項から第8項までの規定を準用する。
第27条(内閣総理大臣の異議)の規定の準用
- 第25条第2項の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。仮の義務付け又は仮の差止めの決定があつた後においても、同様とする。
- 前項の異議には、理由を附さなければならない。
- 前項の異議の理由においては、内閣総理大臣は、処分の効力を存続し、処分を執行し、又は手続を続行しなければ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする。
- 第1項の異議があつたときは、裁判所は、仮の義務付け又は仮の差止めをすることができず、また、すでに仮の義務付け又は仮の差止めの決定をしているときは、これを取り消さなければならない。
- 第1項後段の異議は、仮の義務付け又は仮の差止めの決定をした裁判所に対して述べなければならない。ただし、その決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、抗告裁判所に対して述べなければならない。
- 内閣総理大臣は、やむをえない場合でなければ、第1項の異議を述べてはならず、また、異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない。
第28条(執行停止等の管轄裁判所)の規定の準用
- 仮の義務付け若しくは仮の差止め又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。
第33条(取消判決等の効力)第1項の規定の準用
- 仮の義務付け又は仮の差止めの決定は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
参照条文
[編集]判例
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