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刑事訴訟法第339条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(公訴棄却の決定)
第339条
左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。
第271条
第2項の規定により公訴の提起がその効力を失ったとき。
起訴状に記載された事実が真実であっても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。
公訴が取り消されたとき。
被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。
第10条
又は
第11条
の規定により審判してはならないとき。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第338条
(公訴棄却の判決)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第5節 公判の裁判
次条:
第340条
(公訴取消し後の再起訴)
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刑事訴訟法第339条
」は、
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刑事訴訟法