会社法第449条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第5章 計算等
条文
[編集](債権者の異議)
- 第449条
- 株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。
- 前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、1箇月を下ることができない。
- 一 当該資本金等の額の減少の内容
- 二 当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
- 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
- 前項の規定にかかわらず、株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
- 債権者が第2項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。
- 債権者が第2項第三号の期間内に異議を述べたときは、株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金等の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
- 次の各号に掲げるものは、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、第2項から前項までの規定による手続が終了していないときは、この限りでない。
- 株式会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することができる。
解説
[編集]- 1項
- 会社法第439条(会計監査人設置会社の特則)
- 会社法第436条(計算書類等の監査等)
- 法務省令:会社計算規則第151条
- 3項
- 会社法第939条(会社の公告方法)
- 6項
- 会社法第447条(資本金の額の減少)
関連条文
[編集]- 会社法第459条(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
参照条文
[編集]- 会社計算規則第151条(欠損の額)
- 会社計算規則第152条(計算書類に関する事項)
- 商業登記法第70条(資本金の額の減少による変更の登記)
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