会社法第454条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)
条文
[編集]- 第454条
- 株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
- 二 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
- 三 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
- 前項に規定する場合において、剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。
- 一 ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
- 二 前号に掲げる事項のほか、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
- 第1項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
- 配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めることができる。ただし、第一号の期間の末日は、第1項第三号の日以前の日でなければならない。
- 一 株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間
- 二 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数
- 取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合における中間配当についての第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
解説
[編集]標準的な株式会社における、剰余金の配当についてなされる株主総会決議事項につき規定している。
「株式等」とは、「株式、社債及び新株予約権をいう」(会社法第107条)。
関連条文
[編集]- 会社法第309条(株主総会の決議)
- 会社法第446条(剰余金の額)
- 会社法第453条(株主に対する剰余金の配当)
- 会社法第456条(基準株式数を定めた場合の処理)
- 会社法第457条(配当財産の交付の方法等)
- 会社法第458条(適用除外)
- 会社法第459条(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
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