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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(上訴権の回復1)
- 第362条
- 第351条乃至第355条【第351条、第352条、第353条、第354条、第355条】の規定により上訴をすることができる者は、自己又は代人の責に帰することができない事由によって上訴の提起期間内に上訴をすることができなかったときは、原裁判所に上訴権回復の請求をすることができる。
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