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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(拘置状の発行)
- 第494条の7
- 第494条の5の規定による拘置は、拘置状を発してしなければならない。
- 第64条、第70条(第1項ただし書を除く。)、第71条、第72条、第73条第2項及び第3項並びに第74条の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、拘置状について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
【上欄】(準用する規定)
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【中欄】(読み替えられる字句)
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【下欄】(読み替える字句)
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第64条第1項及び第3項、第70条第2項、第72条第1項、第73条第2項及び第3項並びに第74条
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被告人
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第345条の2(第404条(第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第494条の3の規定による決定を受けた者
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第64条第1項
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罪名、公訴事実の要旨
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罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間
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勾留すべき
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拘置すべき
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裁判長又は受命裁判官
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裁判長
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第64条第2項
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被告人の
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第345条の2(第404条(第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第494条の3の規定による決定を受けた者の
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被告人を
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その者を
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第73条第3項
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公訴事実の要旨
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罰金が完納されていない旨
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参照条文[編集]
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刑事訴訟法第494条の7」は、
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