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労働契約法第10条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

労働法労働契約法

条文

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第10条  
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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労働基準法第89条の判例

  1. 解雇予告手当等請求本訴,損害賠償請求反訴,損害賠償等請求事件(最高裁判決  平成15年10月10日)労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)106条労働基準法第93条
    1. 使用者による労働者の懲戒と就業規則の懲戒に関する定めの要否
      使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。
    2. 就業規則に拘束力を生ずるための要件
      就業規則が法的規範として拘束力を生ずるためには,その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する。

前条:
労働契約法第9条
(就業規則による労働契約の内容の変更)
労働契約法
第2章 労働契約の成立及び変更
次条:
労働契約法第11条
(就業規則の変更に係る手続)
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