建物の区分所有等に関する法律第59条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律建物の区分所有等に関する法律第59条)(

 条文 [編集]

区分所有権の競売の請求)

第59条  
  1. 第57条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
  2. 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。
  3. 第1項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
  4. 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。

解説[編集]

第6条により、区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならず、本条は、区分所有者にこの義務を果たさない者がいる場合に、その者にかかる専有部分について、競売を請求することができることについて定めたものである。

競売を請求することができる場合は次のとおりである。

  1. 区分所有者の共同生活上の障害が著しい。
  2. 他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難である。

競売の請求は、集会の決議に基づき、訴えをもって行わなければならない。この決議は、第58条第2項及び第3項の準用により、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で行うもので(管理規約で軽減することはできない)、決議に当たって、当該区分所有者に弁明の機会を与えなければならない。

この競売が認められるためには、他の手段では解決が困難であることが必要とする裁判例がある。

  • 第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
  • 第58条(使用禁止の請求)
  • 第6条(区分所有者の権利義務等)

参照条文[編集]

判例[編集]

このページ「建物の区分所有等に関する法律第59条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。