恩赦法
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恩赦法(昭和22年3月28日法律第20号、最終改正:令和4年6月17日法律第68号)の逐条解説書。
本来の法文には見出しが附されていないが、法務省が運営する日本法令外国語訳データベースシステムを参考に各条に見出しを附している[1]。
本則
[編集]- 第1条(恩赦の種類)
- 第2条(大赦)
- 第3条(大赦の効力)
- 第4条(特赦)
- 第5条(特赦の効力)
- 第6条(減刑)
- 第7条(減刑の効力)
- 第8条(刑の執行の免除)
- 第9条(復権)
- 第10条(復権の効力)
- 第11条(恩赦と既成の効果)
- 第12条(特定の者に対する恩赦)
- 第13条(恩赦状の下付)
- 第14条(判決原本への附記)
- 第15条(命令への委任)
附則
[編集]- この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
- 監獄法の一部を次のように改正する。
- 第64条中「裁可状」を「特赦状、減刑状若クハ刑ノ執行ノ免除状」に改める。