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最低賃金法

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法学社会法労働法最低賃金法最低賃金法施行令最低賃金法施行規則

最低賃金法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二六号)の逐条解説書。

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ウィキペディア最低賃金法の記事があります。

第1章 総則 (第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 最低賃金

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第1節 総則 (第3条~第8条)

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第3条(最低賃金額)
第4条(最低賃金の効力)
第5条(現物給与等の評価)
第6条(最低賃金の競合)
第7条(最低賃金の減額の特例)
第8条(周知義務)

第2節 地域別最低賃金 (第9条~第14条)

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第9条(地域別最低賃金の原則)
第10条(地域別最低賃金の決定)
第11条(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)
第12条(地域別最低賃金の改正等)
第13条(派遣中の労働者の地域別最低賃金)
第14条(地域別最低賃金の公示及び発効)

第3節 特定最低賃金 (第15条~第19条)

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第15条(特定最低賃金の決定等)
第16条
第17条
第18条(派遣中の労働者の特定最低賃金)
第19条(特定最低賃金の公示及び発効)

第3章 最低賃金審議会 (第20条~第26条)

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第20条(設置)
第21条(権限)
第22条(組織)
第23条(委員)
第24条(会長)
第25条(専門部会等)
第26条(政令への委任)

第4章 雑則 (第27条~第38条)

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第27条(援助)
第28条(調査)
第29条(報告)
第30条(職権等)
第31条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第32条(労働基準監督官の権限)
第33条
第34条(監督機関に対する申告)
第35条(船員に関する特例)
第36条
第37条
第38条(省令への委任)

第5章 罰則 (第39条~第42条)

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第39条
第40条
第41条
第42条
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