民法第2条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第2条
条文
[編集](解釈の基準)
解説
[編集]この規定は、民法の解釈基準について定めた規定である。
Article 2 This Code must be construed in accordance with honoring the dignity of individuals and the essential equality of both sexes.
参照条文
[編集]参照判例
[編集]判例
[編集]- 地位確認等請求事件(最高裁判決 平成18年03月17日)民法第90条,民法第92条,民法第263条,民法第294条,日本国憲法第14条1
- 入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格要件を一家の代表者としての世帯主に限定する部分が公序良俗に反しないとされた事例
- A入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格要件を一家の代表者としての世帯主に限定する部分は,現在においても,公序良俗に反するものということはできない。
- 入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格を原則として男子孫に限定し同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとする部分が民法第90条の規定により無効とされた事例
- A入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち,入会権者の資格を原則として男子孫に限定し,同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとする部分は,遅くとも平成4年以降においては,性別のみによる不合理な差別として民法第90条の規定により無効である。
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