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民法第637条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)

第637条
  1. 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
  2. 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。

改正経緯

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2017年改正により、以下の条項を改正。

(請負人の担保責任の存続期間)

  1. 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
  2. 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。
  • 前三条の規定
    • 旧・第634条:請負人の担保責任(瑕疵修補責任、損害賠償責任(代金減額請求権含む))
    • 旧・第635条:請負人の担保責任(解除、建物等に関する適用除外)
    • 旧・第636条:請負人の担保責任に関する規定の不適用(注文者の指図責任)

解説

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請負人の担保責任については、「不適合を知った時」から、1年以内に通知することで、契約不適合責任は保全され、以降は時効制度の一般原則により、債権の消滅時効である5年が適用される(第166条)。

参照条文

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  • 民法第566条:目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限

判例

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前条:
民法第636条
(請負人の担保責任の制限)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第9節 請負
次条:
民法第638条
削除
民法第641条
(注文者による契約の解除)
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