民法第7条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
[編集](後見開始の審判)
- 第7条
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
解説
[編集]- 成年後見開始のための要件について規定している。
- 未成年後見人、未成年後見監督人が請求権者にあることから未成年に対する後見開始の審判も認められる。これは、未成年者が成人したときに財産行為が引き続き行えるように配慮するためである。
- 「事理を弁識する能力」(事理弁識能力)とは意思能力を指す。
参照条文
[編集]- 後見関連
- 民法第11条(保佐開始の審判)
- 民法第15条(補助開始の審判)
- 知的障害者福祉法第28条
判例
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