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雇用保険法 (前)(次)
(確認)
- 第9条
- 厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
- 前項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
- 第7条(被保険者に関する届出)
- 行政手続法第12条(処分の基準)
- 行政手続法第14条(不利益処分の理由の提示)
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