民法第154条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:差押えw:仮差押え及びw:仮処分

第154条
差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第153条
(催告)
民法
第1編 総則
第7章 時効
第1節 総則
次条:
民法第155条
(差押え、仮差押え及び仮処分)
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