民法第166条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(消滅時効の進行等)
- 第166条
- 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
- 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
[編集] 解説
消滅時効の起算点についての規定である。
具体的には「権利を行使できる時」と定められている。
[編集] 参照条文
- 民法第146条(時効の利益の放棄)
[編集] 判例
- 物件引渡等請求 昭和35年11月01日 (最高裁判所判例集)
- 貸金請求 昭和42年06月23日 (最高裁判所判例集)
- 過怠約款を付した割賦払債務の消滅時効の起算点は、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をしたときである。
- 土地建物抵当権設定登記抹消登記手続請求 昭和48年12月14日(最高裁判所判例集)
- 供託金取戻却下決定取消請求事件 平成13年11月27日 (最高裁判所判例集)
- 弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は,過失なくして債権者を確知することができないことを原因とする弁済供託の場合を含め、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行する。
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