民法第166条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

消滅時効の進行等)

第166条
  1. 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
  2. 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

[編集] 解説

消滅時効の起算点についての規定である。

具体的には「権利を行使できる時」と定められている。

[編集] 参照条文

[編集] 判例

民法第145条民法第369条
  • 供託金取戻却下決定取消請求事件 平成13年11月27日 (最高裁判所判例集)
    弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は,過失なくして債権者を確知することができないことを原因とする弁済供託の場合を含め、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行する。

前条:
民法第165条
(占有の中止等による取得時効の中断)
民法
第1編 総則
第6章 時効
第3節 消滅時効
次条:
民法第167条
(債権等の消滅時効)
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