会社法第105条
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第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
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(
w:株主
の権利)
第105条
株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一
w:剰余金
の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三
w:株主総会
における議決権
株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の
w:定款
の定めは、その効力を有しない。
解説
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関連条文
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]
会社法第109条
(株主の平等)
前条:
会社法第104条
(株主の責任)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第1節 総則
次条:
会社法第106条
(共有者による権利の行使)
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会社法第105条
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