会社法第105条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](株主の権利)
- 第105条
- 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
- 株主に前項第1号及び第2号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
解説
[編集]- 株主の権利
- 自益権
- 株主が会社から利益を受ける権利
- 本条に定めるもの
- 剰余金の配当を受ける権利(本条第1項第1号)
- 会社にある時点に存在する剰余金(会社の資産から負債並びに法律により会社に留保されるべきと定められる資本金及び法定準備金を差し引いた残余)の配当を受ける権利
- 俗に、「利益配当請求権」-ただし、株主が受けるのは「利益」とは限らず、受領形態も「配当」だけではなく、「請求」という形を必ずしも取るものではない。
- 「株主優待権(券)」
- 利益配当の機会に、会社が経営する施設や乗物の利用の割引券や取扱商品が提供される例がある。多くは会社の計算上費用支出又は計上外であるが、配当する剰余金を損ねるべきではない。また、施設の割引等は、利用促進(プロモーション)の機会として、株主を経由している面もあるため、株主権とは別とも考えられる。
- 残余財産の分配を受ける権利(本条第1項第2号)
- 会社の解散に際して、残余資産から全負債を清算した残余財産の分配を受ける権利
- 以上の1.と2.を共に全部与えない定款の定めは無効(本条第2項)
- 剰余金の配当を受ける権利(本条第1項第1号)
- その他この法律の規定により認められた権利
- 自益権の確保のために行使される権利や剰余金の存在に関わらず株主が利益を受けることができる権利、以下例示。
- 共益権
- 全株主共通の利益のために行使される権利
関連条文
[編集]- 会社法第109条(株主の平等)
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