会社法第971条
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第8編 罰則 (コンメンタール会社法)
条文
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(国外犯)
第971条
第960条
から
第963条
まで、
第965条
、
第966条
、
第967条
第1項、
第968条
第1項及び前条第1項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
第967条
第2項、
第968条
第2項及び前条第2項から第4項までの罪は、
刑法(明治40年法律第45号)第2条
の例に従う。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第970条
(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)
会社法
第8編 罰則
次条:
会社法第972条
(法人における罰則の適用)
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会社法第971条
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