民事訴訟法第246条
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(処分権主義 から転送)
条文
[編集](判決事項)
- 第246条
- 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
解説
[編集]- 裁判所は、当事者の申し出た事項のみについて判決する原則(処分権主義・不告不理の原則)について宣言する。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 家屋明渡請求(最高裁判決 昭和26年2月22日)民法第554条
- 贈与の主張に対し死因贈与を認定したことの適否
- 係争家屋の所有権を取得したと抗争する被告が、その取得の原因として「被告は原告の亡先代から右家屋の贈与を受けた」旨主張している場合弁論の全趣旨から右贈与の主張が死因贈与の主張を包含すると認められる以上、たとい死因贈与を受けた旨の明示的主張がなくても、裁判所が被告は原告先代から右家屋の死因贈与を受けその所有権を取得したと認定しても、当事者の主張しない事実を認定したものとはいえない。
- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和32年5月10日)
- 不法行為における過失の認定の当否
- 甲事実および乙事実がともに診療行為上の過失となすに足るものである以上、裁判所が甲または乙のいずれかについて過誤があつたものと推断しても、過失の事実認定として不明または未確定というべきではない。
- 当事者の主張しない事実を、過失認定の具体的事実として挙げたからと云つて、民訴186条(旧法)に違背するということはできない。けだし同条は、当事者の主張しない、訴訟物以外の事実について、判決することができないことを定めたものであつて、前記の事実の如きは、当事者主張の訴訟物を変更する事実と認められないからである。
- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和48年4月5日)民事訴訟法224条1項(現第134条2項),民法第722条2項
- 身体傷害による財産上および精神上の損害の賠償請求における請求権および訴訟物の個数
- 同一事故により生じた同一の身体傷害を理由として財産上の損害と精神上の損害との賠償を請求する場合における請求権および訴訟物は、一個である。(不法行為の訴訟物の個数)
- 不法行為による損害賠償の一部請求と過失相殺
- 不法行為に基づく一個の損害賠償請求権のうちの一部が訴訟上請求されている場合に、過失相殺をするにあたつては、損害の全額から過失割合による減額をし、その残額が請求額をこえないときは右残額を認容し、残額が請求額をこえるときは請求の全額を認容することができるものと解すべきである。(過失相殺への適用)
- 身体傷害による財産上および精神上の損害の賠償請求における請求権および訴訟物の個数
- 共有物分割(最高裁判決 昭和57年03月09日)民法第258条
- 共有物分割の訴えにおいて分割の方法を具体的に指定することの要否
- 共有物分割の訴えにおいては、当事者は、共有物の分割を求める旨を申し立てれば足り、分割の方法を具体的に指定することを要しない。
- 共有物を現物で分割することが不可能であるか又は現物で分割することによつて著しく価格を損するおそれがあるときと裁判の内容
- 共有物を現物で分割することが不可能であるか又は現物で分割することによつて著しく価格を損するおそれがあるときには、裁判所は、共有物を競売に付しその売得金を共有者の持分の割合に応じて分割することを命ずることができる。
- 共有物分割の訴えにおいて分割の方法を具体的に指定することの要否
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