労働安全衛生法第26条

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コンメンタール労働安全衛生法)(

条文[編集]

第26条
労働者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

解説[編集]

第20条(事業者の講ずべき措置等)
第21条
第22条
第23条
第24条
第25条

参照条文[編集]

判例[編集]

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