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コンメンタール>労働安全衛生法 (前)(次)
- 第26条
- 労働者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
- 第20条(事業者の講ずべき措置等)
- 第21条
- 第22条
- 第23条
- 第24条
- 第25条
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