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労働安全衛生法第26条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【労働者の遵守義務】

第26条
労働者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

解説

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参照条文

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  • 第20条から第25条まで及び前条第1項の規定
    • 第20条(事業者の講ずべき措置等)
    • 第21条【事業者の講ずべき措置等2・作業方法・作業場所から生ずる危険の防止】
    • 第22条【事業者の講ずべき措置等3・健康障害の防止】
    • 第23条【作業場良好環境維持義務】
    • 第24条【労働災害防止義務】
    • 第25条【労働災害急迫時退避等義務】
    • 第25条の2(前条)【爆発、火災等災害防止義務】

判例

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前条:
労働安全衛生法第25条の2
【爆発、火災等災害防止義務】
労働安全衛生法
第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
次条:
労働安全衛生法第27条
【防止措置等の厚生労働省令への委任】
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