労働安全衛生法第27条
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条文
[編集]【防止措置等の厚生労働省令への委任】
- 第27条
- 第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。
- 前項の厚生労働省令を定めるに当たっては、公害(環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。)その他一般公衆の災害で、労働災害と密接に関連するものの防止に関する法令の趣旨に反しないように配慮しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定
- 環境基本法第2条(定義)
判例
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