コンテンツにスキップ

労働安全衛生法第27条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

【防止措置等の厚生労働省令への委任】

第27条
  1. 第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。
  2. 前項の厚生労働省令を定めるに当たっては、公害(環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。)その他一般公衆の災害で、労働災害と密接に関連するものの防止に関する法令の趣旨に反しないように配慮しなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定
    • 第20条(事業者の講ずべき措置等)
    • 第21条【事業者の講ずべき措置等2・作業方法・作業場所から生ずる危険の防止】
    • 第22条【事業者の講ずべき措置等3・健康障害の防止】
    • 第23条【作業場良好環境維持義務】
    • 第24条【労働災害防止義務】
    • 第25条【労働災害急迫時退避等義務】
    • 第25条の2【爆発、火災等災害防止義務】
  • 環境基本法第2条(定義)

判例

[編集]

前条:
労働安全衛生法第26条
【労働者の遵守義務】
労働安全衛生法
第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
次条:
労働安全衛生法第28条
(技術上の指針等の公表等)
このページ「労働安全衛生法第27条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。