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民法第539条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
契約上の地位の移転 から転送)

条文

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(契約上の地位の移転)

第539条の2
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。

改正経緯

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2017年改正により新設

解説

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債権者としての地位については「債権譲渡」、債務者としての地位については「債務引受」に従い、第三者に移転することができるものであるが、契約上の地位については、契約の内容により双務的なものはもちろん片務的なものであっても、契約が完遂されるまでの過程においては、当事者の片方を債権者又は債務者と確定させる取り扱いは適当でない一方で、契約当事者は容易に変わりうる現実にあわせ、「契約上の地位の移転」が認められることが判例(最判昭和30年09月29日)・通説であり、これを2017年改正で成文化した。
本条で、契約上の地位が有効に移転したことを前提に、契約における債権・債務を鑑み、債権者・債務者を各局面につき分別し、「債権譲渡」「債務引受」各々の規律を評価することとなる。

参照条文

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債権譲渡

債務引受

  • 第470条(併存的債務引受の要件及び効果)
  • 第472条(免責的債務引受の要件及び効果)

判例

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  1. 契約確認請求 (最高裁判決 昭和30年09月29日)
    債務を伴う契約上の地位の譲渡契約と債権者に対する効力
    債務を伴う契約上の地位の譲渡契約は、債権者の承諾がないときは債権者に対し効力を生じない。
  2. ゴルフ会員権地位確認請求本訴、同等請求反訴(最高裁判決 平成8年07月12日)
    預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡を第三者に対抗するための要件
    預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡をゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗するには、指名債権の譲渡の場合に準じて、譲渡人が確定日付のある証書によりこれをゴルフ場経営会社に通知し、又はゴルフ場経営会社が確定日付のある証書によりこれを承諾することを要し、かつ、そのことをもって足りる。
  3. 過払金返還等請求,民訴法260条2項の申立て事件 (最高裁判決 平成23年3月22日)民事訴訟法第260条
    貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における,借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転の有無
    貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合において,上記債権を譲渡した業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんにより,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が上記債権を譲り受けた業者に当然に移転すると解することはできない。

前条:
民法第538条
(第三者の権利の確定)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第1節 総則
次条:
民法第540条
(解除権の行使)
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