民事執行法第167条の17
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条文
[編集](扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続等の申立ての特例)
- 第167条の17
- 第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者が次の各号に掲げる申立てをした場合には、当該申立てと同時に、当該各号に定める申立てをしたものとみなす。ただし、当該債権者が当該各号に掲げる申立ての際に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
- 前項に規定する場合(同項第1号に掲げる申立てをした場合に限る。)において、執行裁判所の呼出しを受けた債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては、当該法定代理人)がその財産を開示しなかつたときは、債権者が別段の意思を表示した場合を除き、執行裁判所は、債務者の住所のある市町村(特別区を含む。第206条第1項第1号において同じ。)に対し、同号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
- 第205条第3項から第5項までの規定は前項の規定による裁判について、第208条の規定は当該裁判により命じられた情報の提供について、それぞれ準用する。
- 財産開示事件の記録中前項において準用する第208条第1項の情報の提供に関する部分についての第17条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
- 第210条第2項の規定は、前項第2号又は第3号に掲げる者であつて、財産開示事件の記録中の第3項において準用する第208条第1項の情報の提供に関する部分の情報を得たものについて準用する。
- 第1項の規定により債権に対する差押命令の申立てがされたものとみなされた場合において、執行裁判所が第197条第3項に規定する財産開示期日における手続の実施又は第2項若しくは第206条第1項の規定による裁判をしてもなお差し押さえるべき債権を特定することができないときは、執行裁判所は、債権者に対し、相当の期間を定め、その期間内に差し押さえるべき債権を特定するために必要な事項の申出をすべきことを命ずることができる。この場合において、債権者がその期間内に差し押さえるべき債権を特定するために必要な事項の申出をしないときは、差押命令の申立ては、取り下げたものとみなす。
解説
[編集]202年民法改正(2024年(令和6年)5月21日公布、施行日未定、公布より2年以内に施行する)に伴い新設。
参照条文
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