民事執行法第19条の6
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条文
[編集](執行官に対する申立て等)
- 第19条の6
- 第19条の2から第19条の4までの規定は執行官に対する申立て等について、前条の規定は民事執行の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき執行官に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体について、それぞれ準用する。この場合において、第19条の2第2項、第19条の4及び前条中「ファイル」とあるのは「執行官の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル」と、第19条の3第1項第1号中「第13条第1項又は民事訴訟法第54条第1項ただし書の許可を得て代理人となつたものを除く」とあるのは「弁護士に限る」と読み替えるものとする。
解説
[編集]2023年改正にて新設(2028年6月末までに施行、施行日未定)
参照条文
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