民法第1031条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
[編集](配偶者居住権の登記等)
- 第1031条
- 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
- 第605条の規定は配偶者居住権について、第605条の4の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
改正経緯
[編集]2018年改正により新設。本条に定められていた以下の条項の趣旨は、「遺留分侵害額の請求」として民法第1046条に定められた。
(遺贈又は贈与の減殺請求)
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には限定承認に関する債権届出公告の満了時の取り扱いの規定があった。戦後民法では、民法第926条に継承された。
- 第千二十九条第一項ノ期間満了ノ後ハ限定承認者ハ相続財産ヲ以テ其期間内ニ申出テタル債権者其他知レタル債権者ニ各其債権額ノ割合ニ応シテ弁済ヲ為スコトヲ要ス但優先権ヲ有スル債権者ノ権利ヲ害スルコトヲ得ス
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