民法第118条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
[編集](単独行為の無権代理)
- 第118条
- 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第113条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
解説
[編集]遺言など相手方のいない単独行為の無権代理については、行為の相手方の保護を考慮する必要がないため、絶対的無効と解されている。
相手方のある単独行為の無権代理については、例えば、権限のない者が本人のために第三者に対して催告・通知をしたことに関して、後日、本人の追認があればその催告・通知等が有効となることとするのは、本人のためには有利ではあるが、不測の関係者である無権代理人の登場により相手方には不利となって、不公平な結果を生ずる。したがって、原則として、やはり絶対的無効と解されている。
しかしながら、①相手方がその行為の当時、行為者に代理権がなくいわゆる無権代理人であることを知って、その行為をなすことに同意した場合、及び②代理権の有無にかかわらず、相手方が代理権の存在・有効性を争わなかった場合、相手方は無権代理人が単独行為をなすことを承諾しているものと同一視できるため保護の必要はなく、契約における無権代理に関する規定が準用できる。
以上は、前段に定める能動代理の場合であるが、相手方が無権代理人の同意を得て、無権代理人に対して単独行為をなした場合(受動代理)も同様となる。
参照条文
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関連条文
[編集]参考文献
[編集]判例
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