民法第145条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(時効の援用)
- 第145条
- 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
改正経緯[編集]
2017年改正において当事者の範囲を画す括弧書きが追加された。
解説[編集]
- 時効制度についての規定である。
援用の法的性質[編集]
時効の援用がいかなる法的性質を持つかについては争いがある。
- 実体法説
- 不確定効果説
- 解除条件説
- 時効の完成によっても確定的な物権変動は生じるが、時効利益の放棄を解除条件としてはじめて物権変動が生じると考える。したがって援用は実体法上の形成権の行使であると捉える。
- 停止条件説
- 時効の完成によっても確定的な物権変動は生じず、援用によってはじめて物権変動が生じると考える。したがって援用は実体法上の形成権の行使であると捉える。
- 解除条件説
- 確定効果説・攻撃防御方法説
- 確定効果説は、時効の完成によって確定的な物権変動が生ずると考える。したがって、援用は何ら実体法上の効果を持たず、ただ訴訟法上の攻撃防御方法の提出にすぎないとする。
- 訴訟法説・法定証拠提出説
- 実体法上の権利ではなく、訴訟法上の法定証拠と捉える。
援用権者[編集]
本条にいう「当事者」の範囲が問題となる。
援用の法的性質についての確定効果説に立てば、時効の完成によって既に確定的な物権変動が生じているのであるから、訴訟上の攻撃防御方法たる援用は誰でもできることになる(無制限説)
これに対し、停止条件説に立てば、形成権たる援用の行使権者はおのずと限定される(制限説)。判例は「時効の完成により直接の利益を受ける者」が援用権者であるとする。援用権者の範囲は以下のとおり、判例によって拡大してきた。2017年改正において、判例法理を取り込んだ。
- 保証人は主債務の消滅時効を援用できるとされている(大判大正4年7月13日民録21-1387)。
- 抵当権の負担のある不動産を取得した者(第三取得者)は抵当権の被担保債権の時効を援用できるとされる(最判昭和48年12月14日民集27-11-1586)。被担保債権が消滅した場合、附従性により抵当権も消滅するから、第三取得者は「時効の完成により直接の利益を受け」るといえるからである。同様の論理により物上保証人にも援用権が認められる(最判昭和42年10月27日民集21-8-2110)。
- 後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できないとされる(最判平成11年10月21日民集53-7-1190)。判例によれば先順位抵当権の消滅により自分の抵当権の順位が繰り上がるとしてもそれは「反射的効果」に過ぎないからである。
参照条文[編集]
- 民法第146条(時効の利益の放棄)
判例[編集]
- 土地建物所有権移転登記手続等請求(最高裁判決 昭和42年10月27日)民法第369条、民法第146条
- 配当異議(最高裁判決 昭和43年09月26日)民法第372条,民法第351条,民法第423条
- 他人の債務のために自己の所有物件に抵当権を設定した者は、右債務の消滅時効を援用することができる。
- 家屋退去請求(最高裁判決 昭和44年07月15日)
- 土地建物抵当権設定登記抹消登記手続請求(最高裁判決 昭和48年12月14日)民法第166条、民法第369条
- 抵当不動産の譲渡を受けた第三者は、抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
- 土地所有権移転登記手続請求(最高裁判決 昭和51年05月25日)民法第1条
- 所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続等本訴、所有権移転請求権保全仮登記本登記手続反訴(最高裁判決 昭和61年03月17日)民法第167条1項,農地法第3条1項
- 所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続(最高裁判決 平成2年06月05日)[[民法第369条,民法第556条
- 所有権移転登記承諾請求本訴、所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続請求反訴、当事者参加(最高裁判決 平成4年03月19日)民法第556条
- 所有権移転登記抹消登記手続(最高裁判決 平成10年06月22日)民法第424条
- 詐害行為の受益者は、w:詐害行為取消権を行使する債権者の債権の消滅時効を援用することができる。
- 根抵当権抹消登記手続請求事件(最高裁判決 平成11年10月21日)民法第369条,民法第373条1項
- 土地所有権移転登記手続請求事件(最高裁判決 平成13年07月10日)
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