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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第43条
- 平成18年6月2日 法律50号(施行:平20年12月1日)により削除
(法人の能力)
- 第43条
- 法人は、法令の規定に従い、定款又は寄付行為で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
- 「法人の権利能力が定款所定の目的に限定される」という、いわゆる、ウルトラ・ヴィーレス(ultra vires)の法理が規定されていた条項。
- 民法第34条において継承。
[[category:民法 2006年改正|043]