民法第43条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第43条
条文
[編集]- 平成18年6月2日 法律50号(施行:平20年12月1日)により削除
(法人の能力)
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 約束手形金請求(最高裁判決 昭和44年04月03日)手形法第77条1項1号,手形法第17条,民法第93条,農業協同組合法第10条
- 取締役の責任追及請求(八幡製鉄事件 最高裁判決 昭和45年06月24日)民法第644条,商法166条1項1号,商法254条ノ2,商法254条3項,憲法3章
- 政治資金の寄附と会社の権利能力
- 会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められるかぎり、会社の権利能力の範囲に属する行為である。(詳細は憲法第3章)
- 所有権移転登記請求(最高裁判決 昭和47年06月02日)民法第177条,民訴法46条,民訴法208条1項,民訴法211条,民訴法212条,民訴法384条,不動産登記法第26条,不動産登記法第36条,不動産登記法第110条の3
- 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求(通称 岡山労働金庫貸付)(最高裁判決 昭和44年07月04日)民法第1条,民法第387条,労働金庫法第58条