不動産登記法第158条

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条文[編集]

行政不服審査法の適用除外)

第158条
登記官の処分に係る審査請求については、行政不服審査法第13条第17条第24条第25条第1項ただし書、第34条第2項から第7項まで、第40条第3項から第6項まで及び第43条の規定は、適用しない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
不動産登記法第157条
(審査請求事件の処理)
不動産登記法
第7章 雑則
次条:
不動産登記法第159条
(秘密を漏らした罪)
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