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会社法第21条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第1編 総則 (コンメンタール会社法)

条文

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(譲渡会社の競業の禁止)

第21条
  1. 事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項 の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から20年間は、同一の事業を行ってはならない。
  2. 譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から30年の期間内に限り、その効力を有する。
  3. 前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。

解説

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会社法制定にあたって、旧商法第25条を継承、その他商人に関するものは会社法第16条に制定。

関連条文

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  • 第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等
    • 本条(譲渡会社の競業の禁止)
    • 第22条(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)
    • 第23条(譲受会社による債務の引受け)
    • 第24条(詐害事業譲渡に係る譲受会社に対する債務の履行の請求)
    • 第25条(商人との間での事業の譲渡又は譲受け)
  • 商法第16条(譲渡人の競業の禁止)

判例

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  1. 建物並びに土地明渡所有権確認等請求(最高裁判決昭和40年9月22日)商法第245条(現・会社法第467条
    商法第245条第1項第1号にいう「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」の意義。
    商法第245条第1項第1号にいう「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」とは、一定の営業の目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または重要なる一部を譲渡し、これによつて、譲渡会社がその財産によつて営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に競業避止業務を負う結果を伴うものをいう。

前条:
会社法第20条
(代理商の留置権)
会社法
第1編 総則
第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等
次条:
会社法第22条
(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)
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