会社法第509条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第9章 清算
条文
[編集](適用除外等)
- 第509条
- 次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない。
- 第2章第4節の2の規定は、対象会社が清算株式会社である場合には、適用しない。
- 清算株式会社は、無償で取得する場合その他法務省令で定める場合に限り、当該清算株式会社の株式を取得することができる。
解説
[編集]会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、改正。
- 1項
- 会社法第155条(株式会社による自己の株式の取得)
- 第5章第2節2款 計算書類等
- 会社法第435条(計算書類等の作成及び保存)
- 会社法第440条(計算書類の公告)
- 会社法第442条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
- 会社法第443条(計算書類等の提出命令)
- 第5章第2節3款 連結計算書類
- 第5章第3節 資本金の額等
- 第5章第4節 剰余金の配当
- 第5章第5節 剰余金の配当等を決定する機関の特則
- 第5編第4章 株式交換及び株式移転
- 第5編第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
関連条文
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