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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第8編 罰則 (コンメンタール会社法)
(国外犯)
- 第971条
- 第960条から第963条まで、第965条、第966条、第967条第1項、第968条第1項及び前条第1項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
- 第967条第2項、第968条第2項及び前条第2項から第4項までの罪は、刑法(明治40年法律第45号)第2条の例に従う。
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