労働基準法第60条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文[編集]

(労働時間及び休日)

第60条  
  1. 第32条の2から第32条の5まで、第36条第40条及び第41条の2の規定は、満18歳に満たない者については、これを適用しない。
  2. 第56条第2項の規定によって使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通算して1日について7時間」とする。
  3. 使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
    1. 1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。
    2. 1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、1日について8時間を超えない範囲内において、第32条の2又は第32条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。

改正経緯[編集]

  • 2018年改正において追加された「高度プロフェッショナル制度」は、未成年労働において適用除外条項とした。
    (旧)第36条及び第40条の規定は
    (新)第36条、第40条及び第40条の2の規定は

解説[編集]

  1. 未成年者については、
    1. 第32条の2から第32条の5までに定める「変形労働時間制」の適用を認めない。すなわち、定時定刻の勤務体制を原則として例外は本条に定める。
    2. 第36条の適用を認めない。すなわち、未成年者については時間外労働・休日労働を認めない。
    3. 第40条(四十条特例)の適用を認めない。
    4. 第41条の2(高度プロフェッショナル制度)の適用を認めない。
  2. 前期中等教育の修了(中学校卒業)前の未成年労働者の労働時間については、労働時間に就学時間(授業開始から終了まで)を加算した上で、1日について7時間、1週について40時間を上限とする。
  3. 前期中等教育の修了(中学校卒業)後、満15歳以上で満18歳に満たない者についての労働時間に関する特例。
    • 民法第4条改正(2022年4月1日施行)より、「満18歳に満たない者」は未成年者と同義語となった。
    1. 1週について40時間の範囲内で、1週間のうちいずれかの日の1日の労働時間を4時間以内に短縮することを条件に、他のいずれかの日の労働時間を10時間を上限として延長すること。
    2. 1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において、「変形労働時間制」を適用すること。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第59条
(未成年者への賃金の支払)
労働基準法
第6章 年少者
次条:
労働基準法第61条
(深夜業)
このページ「労働基準法第60条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。