商法第514条
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条文
[編集]削除(2017年改正)
改正経緯
[編集]2017年改正前の条文は以下のとおり。
(商事法定利率)
- 第514条
- 商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。
解説
[編集]民法第404条の特則規定である。利息を生ずべき債務が商行為によって発生した場合には、民法よりも高利な法定利率を定めていた。
2017年民法改正において、法定金利が法務法務省令により、市場の実勢状況を反映することになったのに伴い、従来、別に取り扱っていた民事法定利率と商事法定利率を統合し、民法第404条のみにより規律することとなった。ただし、本改正施行の2020年4月1日前に発生していた「商行為によって生じた債務」の利息については,年6パーセントの商事法定利率が適用される。
判例
[編集]- 退職金請求(最高裁判決 昭和29年09月10日)商法第503条
- 過剰金返還請求(最高裁判決 昭和30年09月08日)
- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和47年05月25日)
- 保険金(最高裁判決 昭和57年01月19日)自動車損害賠償保障法第16条1項
- 請負工事代金請求、民訴法一九八条二項の裁判申立(最高裁判決 平成9年07月15日) 民法第412条,民法第506条2項,民法第533条,民法第634条2項,民訴法198条2項
- 不当利得返還等請求本訴,貸金返還請求反訴事件 平成19年02月13日)(1,2につき)利息制限法第1条1項,(1につき)民法第488条,(2につき)民法第404条,民法第704条
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